昭和53年 |
8月11日 |
午後3時15分、日本青年社七名の隊員が尖閣諸島魚釣島に上陸、同島に灯台を建設。灯台の光達距離は20キロメートル。 |
6月12日 |
日中平和友好条約調印の日(北京・日本代表は園田外相)に日本青年社が建設した灯台に初めて「尖閣の灯」がともる。さながら日中平和友好条約に反対するかのように… |
10月23日 |
中国のトウ小平副首相が来日。 日中平和友好条約の批准書を交換。その席上「尖閣諸島を中国では釣魚島と呼ぶ。名前からして違う。確かに尖閣諸島の領有問題については中日間双方に食い違いがある。国交正常化の際、両国はこれに触れないと約束した。今回、平和友好条約交渉でも同じように触れないことで一致した。中国人の知恵からしてこういう方法しか考えられない、というのは、この問題に触れるとはっきり言えなくなる。こういう問題は一時棚上げしても構わない、次の世代はわれわれより、もっと知恵があるだろう。みんなが受け入れられるいい解決方法を見出せるだろう」と発言。それに対し福田首相は「日中の国益は守られた」園田外相は「この問題は、つきつめないほうがいい」などと発言。 |
昭和54年 |
9月 |
谷牧中国副首相来日、記者会見で「尖閣諸島は元来、明確に中国領士である。しかし(石油資源)開発のためには中国の主権を棚上げしてもよい」と発言、外務省はこれに反発して「尖閣諸島が日本の領土であることは極めて明白。谷牧発言は理解しかねる」との見解を発表。 |
12月 |
日本青年杜の尖閣諸島上陸隊は、同年5月に政府が同諸島に建設した仮ヘリポート、自動気象計Aー100型、測点標識を確認(政府は、これらを設置すると同時に、このとき尖閣諸島周辺海域の海流、波高、天候、地下水、生物などの自然条件の調査も行った)これに対し中国は厳重抗議。 |
昭和56年 |
5月8日 |
日本青年社の尖閣諸島上陸隊が宿舎として使用していた建物が完全に壊されていたことを隊員が発見、殆ど使用不能。原因は前年8月28日午前零時25分台湾の基隆から神戸へ向かっていたフィリピン船籍「MAXIMINA-STAR号」が魚釣島へ乗り上げ難破する事故が発生して、同船の乗組員23名がこの宿舎を利用していたため。「MS号」の救助活動に当たった海上保安庁第十一管区保安本部によると、同船は台風に巻き込まれて魚釣島周辺海域を航行中、同島の灯台の灯を発見して同島に乗り上げたものと思われ、いわば緊急避難したと思われる。また、万一、灯台の灯を発見しなかったならば23名の生命は失われていただろうと証言。 |
昭和57年 |
3月 |
二班にわかれて尖閣諸島へ上陸、石垣島の青年初参加、このとき海上保安庁から「不法航行は検挙する」と警告を受けたが、話し合いで解決。 |
昭和58年 |
3月9日 |
尖閣諸島上陸を目前に、これまで上陸隊長を何度も務めていた江崎徹情宣局長(当時)が、那覇市内のホテルで急死、尖閣に生命を賭けた男の戦死であった。 |
昭和59年 |
6月 |
女性隊員(萩野谷久子さんが女性として初めて尖閣諸島魚釣島へ上陸の快挙(久子さんは故萩野谷輝男夫人)。 |
昭和60年 |
4月 |
萩野谷輝男茨城県本部長(当時)が家族2名とともに尖閣諸島魚釣島に住民登録、これを受理した石垣市役所は、のちに届け出をした住所が魚釣島であることに驚き「困ったことになった」と発言。しかし打つ手無し。 |
昭和63年 |
6月 |
尖閣諸島上陸十周年を記念して新灯台を建設 |
6月 |
新灯台を航路標識法に基づく正式な灯台として認可するよう第十一管区海上保安本部に申請書を提出。同本部も妥当なものとして受理したが、外務省がクレームをつけた。これについて事情通は「今の日中関係は非常に微妙な時期にきている。それは天安門事件の際に他の諸国は中国に対し強硬姿勢をとったのに対し、日本は「中国の内政問題」と軟弱だった。とくに外務省の中国課は“親中派”で固められていて、中国の機嫌をとり損ねてはマズイという思い入れがある」と語っている。日本青年社は外務省に厳重抗議。 |
平成元年 |
2月 |
来日中のイーゴリ・ロガチョフソ連外務次官(当時)は、記者会見で北方領土問題も尖閣諸島や竹島の問題と同じように棚上げしたい」と発言。外務省はこれに反発。 |
7月20日 |
第十一管区海上保安本部灯台課に「灯台認可申請書」を再度提出。その後、本庁灯台部より連絡があり、申請者を変更するよう通告されたため、石垣島在住の住民に灯台を譲渡し申請する。また、このとき海上保安庁灯台部が灯台名を「魚釣島漁場灯台」と名づけた。 |
8月30日 |
「灯台許可申請書」を改めて石垣島海上保安本部灯台課へ提出、受理される。 |
平成2年 |
6月 |
第十二管区海上保安本部灯台建設専門官8名が、申請者代理人立ち会いのもと、「魚釣島漁場灯台」の検査を現地で実施した結果、(1)灯火の調整(2)予備電池の交換(3)基礎の補強を指摘されたので、ただちに補修工事を行う。 |
8月4日 |
毎日新聞が連載もの「平和にっぽん 戦後四十五年の夏に」で、日本青年社が尖閣諸島魚釣島に建設した灯台を紹介、そのなかで外務省の役人が「天安門事件なんか見ていると、一般人としては(灯台の申請を認可するのは)怖い」と胸のうちを語った。
同年10月4日.海上保安庁灯台部より、さきに第十一管区海上保安本部灯台部に提出した灯台認可申請について「対外的な問題が介在しているので、暫く猶予期間がほしい」との回答。 |
10月12日 |
海上保安庁灯台部監理課の藤原補佐官に申請後の経緯を尋ねたところ、「政府部内で検討を進めているが、結論を得るには今暫く時間がかかる」と回答。 |
12月3日 |
海上保安庁・丹波晟長官(当時)に対し、灯台許可を認めない理由について質問状を提出。 |
12月27日 |
海上保安庁第十一管区海上保安部・後藤康男次長(当時)より「灯台の許可を保留する」との回答あり。 |
平成3年 |
2月4日 |
海上保安庁・丹波晟長官に「不作為についての審査請求書」を提出。 |
3月1日 |
海上保安庁より「現在、関係官庁と検討中、結論を延期したい」旨回答あり。 |
4月25日 |
大野明運輸大臣(当時)、海上保安庁・丹波晟長官(同)らと会い、さきの「不作為についての審査請求書」の裁決書が渡される。その際、内々の条件として魚釣島漁場灯台申請書・謝敷米三及び弟川崎安次の漁船は漁業操業を主として、灯台の点検、その他の作業を黙認するとの約束のもと裁決書を受けとる。 |
4月26日 |
前項の審査請求に対し「第十一管区海上保安本部が処分を保留したのは妥当」との裁決。 |
平成4年 |
2月 |
中国は揚尚昆国家主席名で領海法を公布・発動させたが、そのなかで尖閣諸島は中国固有の領土と明記したうえ、同諸島及び周辺海域への入域を実力行使(武力行使)で退去させる権限を軍に与えたと発表。事実、その直後から公海上であっても他国漁船は退去させられている。 |
4月13日 |
海上保安庁・宮本春樹長官に対し、尖閣の灯台認可について要望書を提出。 |
4月28日 |
海上保安庁第十一管区・田中仙治保安部次長より回答。内容は「政府全体の判断により、現時点では灯台の認可は見合わせざるを得ない」というもの。 |
平成5年 |
12月5日 |
羽田孜外相(兼副総理)に対し、尖閣諸島領有問題についての質問状を提出。 |
12月17日 |
外務省アジア局中国課・野本佳夫課長より回答。内容は「日本は尖閣諸島を実効支配している」とのこと。 |
平成6年 |
5月 |
隊員の三名が魚釣島漁場灯台の補強点検を行う。 |
平成7年 |
6月 |
同上(隊員五名)、この活動は「週刊新潮」のグラビアで紹介された。 |
平成8年 |
7月15日 |
北小島漁場灯台を七名の隊員が建設。 |
8月 |
二度の台風により直管型灯台が金属疲労のため内陸部へ三十五度傾く。 |
8月 |
直ちに二名の隊員を北小島へ派遣、原因究明に当たる。 |
9月9日 |
北小島漁場灯台を修復。 |
9月10日 |
北小島漁場灯台の管埋認可申請書を石垣海上保安本部に提出、受理される。 |
10月04日 |
政府全体の判断により灯台の認可は保留する旨、回答届く。 |
11月26日 |
北小島漁場灯台の認可保留について萩野谷輝男名で「不作為について審査請求書」を第十一管区海上保安本部長に提出。 |
平成8年 |
12月17日 |
海上保安庁を名乗る人から北小島の灯台の灯が消えているとの連絡を受け、直ちに隊員を派遣して実地調査をした結果、灯台本体の曲がりと灯火が消えていることを確認。 |
平成9年 |
2月4日 |
北小島灯台損壊につき沖縄県警に告訴状を提出、告訴状を警察が受理したことは、尖閣諸島に日本の行政権が及んでいる証でもある。 |
平成12年 |
4月20日 |
魚釣島に神社を建立(神官の上陸は戦後初めて)。
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