日本国憲法(昭和21.11.3)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれわれの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいを思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第42条
【両院制】
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第59条
【法律案の議決、衆議院の優越】
(1)法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
第60条
【衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越】
(1)予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
(2)予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第61条
【条約の承認に関する衆議院の優越】

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第67条
【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】
(1)内閣総理大臣は、国会議員の中から、国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
(2)衆議院と参議院とが異なつた指名の議権をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第69条
【内閣不信任案決議の効果】
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。