国会議事堂
改憲と護憲は本来対立するものではない。
なぜならば現行憲法の憲法改正規定に従 って憲法改正せよというのが改憲であり、 憲法を改正するには第96条の規定に従う というのが護憲であり、何ら対立するもの ではない。
改憲・護憲に対立するものはこの第96条 の規定によらずして憲法を変えること、つまり憲法の破壊である。ここを十分に踏まえておく必要がある。
現行憲法の最大の欠点の一つに非常事態を予測していないということがある。非常事態は何も戦争などだけではなく、自然災害もあるのである。そういう非常事態の発生に対処することを定めていない現行憲法は国民生活の混乱に対し、何もすることができない。つまり国家の異常事態に対処できないということである。 改憲の意義はここにもある。
現在、第96条に定められている国民投票の方法を定めた法律は未だ制定されていない。ということは実際上、憲法を改正することは不可能だということである。これは第99条に違反している。第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を遵守し尊重し擁護する義務を負う。なぜならば、憲法改正は現行憲法自体が認めていることだからである。早急なる憲法改正のために国民投票法の制定を国会はなすべきである。
現行憲法の改正は現行憲法自体が認めているということを素直に認めなくてはいけない。第96条がそれである。
第9章改正
第96条[憲法改正の手続]この憲法の改正は、各議院の総議員の 三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会で定める選挙の際行なわれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。社会事情の変化によって、変わるというのが法というものの性質であり、憲法についても同じである。言葉を換えていえば、憲法自身に存在目的があるのではなく、国民生活に奉仕するために憲法という法は存在しているのである。憲法改正を真剣に考えなければ意義はここにある。
私たちは現行憲法を熟知し、分析して日本の相応しい自主憲法の 制定を目的とします。(憲法知らずして憲法を語るなかれ)
大多数の日本人は自国の憲法を理解していない。中には、憲法に何の関心もない国民すら存在するのが現実です」。
また国民が国家の行動規範である憲法を知らないということは主権国家として絶対あってはならないことだ。これでは日本の道義や秩序が守られるはずがない。私たちは国民に国家における憲法の必要性と重大性を啓発し国體を明徴にして、日本および日本人に相応しく、かつ国際社会に通用しえる憲法改正を提言します。
国民の総意に基づいた憲法を、国民に分かり易い文言を以っての 憲法改正を提言します。